名古屋高等裁判所 昭和29年(う)439号 判決
名古屋市中村区椿町国際マーケツトが名古屋駅の裏手附近にあることは所論の通りであるけれども、全く同一場所であるとはいえない。そして食糧管理法第九条の「移動」とは主要食糧の地理的移動をいうものであつて、距離の遠近に関係がないところ、被告人は右国際マーケツトにおいて精米約七升を買い、同市西区菊井町方面で売るつもりで名古屋駅構内迄運搬したものであることは記録により明らかであるから、原判決に事実誤認なく、また法令適用の誤りもない。論旨は理由がない。
(裁判長判事 高城運七 判事 柳沢節夫 判事 赤間鎮雄)